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外国人の日本入国規制(配偶者・留学・在留資格・永住権)2022年最新

コロナ禍の外国人の日本入国規制はいつまで?解除についてなど2022年最新情報を詳しくまとめました。

外国人の入国は、留学生、配偶者や婚約者など、在留資格の所有や永住権の保持などにより規制が異なります。新規入国、再入国の条件の違いをそれぞれ解説しています。

2022年3月25日更新

日本に入国できる外国人の規制

外国人の入国は、商用・就労等の目的(観光目的以外)、または②「特段の事情」が認められる場合に入国が許可されています。

①観光目的以外の入国は、日本国内に所在する受入責任者(企業や団体など)が厚生労働省に申請する必要があります。

②外務省、出入国在留管理庁は上陸を許可する「特段の事情」として、次のように示しています。

(1)再入国許可(みなし含む)による再入国
(2)日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
(3)定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある人の新規入国
(4)その他、人道上の配慮の必要性がある場合

日本への入国する際に必要なこと

日本への入国規制は、全ての入国者・再入国者・帰国者(日本人・外国人、国籍関係なく)が対象です。

日本入国の際、検疫法に基づき求められる5つのこと:
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2)空港検疫での検査
(3)誓約書の提出
(4)質問表の提出
(5)自主隔離、公共交通機関の不使用、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等

これらの書類は入国前に準備する必要があります。最も重要な(1)出国前検査証明書がないと日本に上陸ができません。詳しくは「日本入国の流れと必要な書類(出国前検査証明・コロナテスト)2022年」をご覧ください。

在留資格のある外国人の入国

外国人の入国は、新規入国と再入国許可で入国できる人で条件が異なります。

Photo by Westwind Air Service on Unsplash

外国人の新規入国(再入国許可なしの場合)

配偶者・子ども

日本人・永住者の配偶者ビザを持つ外国人、または子どもの新規入国は認められています。入国前に、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館で査証の発給を受ける必要があります。

在留資格認定証明書、または、日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)をご用意の上、お近くの在外公館等へご相談ください。」引用:外務省「特段の事情」が認められる場合

定住者の配偶者または子どもで、日本に既に家族が滞在していて、家族が分離された状態にある場合は、在留資格認定証明書を取得の上、自身の近くの在外公館等へ相談ください。

留学生

新たな留学生の入国はまだ発表されていませんが、在留資格「留学」を得ている外国人の入国は認められています。

文部科学省の「留学生円滑入国スキーム」が2022年3月に導入され、外国人留学生を受け入れている学校機関が申請できるようになっています。

外国人の再入国(再入国許可)

s*************pさんによるイラストACからのイラスト

日本の在留資格を持っている人は日本に入国することができます。1年以上日本に戻ってこない場合に「再入国許可」の申請が必要です。

ただし、在留カード、または特別永住者証明書を所持する外国人は、「出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要」とされる「みなし再入国許可制度」(入管法)があります。特別永住者の場合は、出国の日から2年間以内みなし再入国許可となります。再入国許可を申請する必要はありません。

再入国許可の有効期間が切れた、または有効期間内に再入国が困難な場合は、居住先の日本国大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合があります。

在留資格を保持する外国人は日本入国の際、前述した、検疫法に基づき求められる5つのことが要請されます。

入国時に誓約した内容に違反した場合、在留資格保持者は次の手続きの対象となり得ます。
・氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表
・出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消と退去強制の対象

詳しくは外務省の「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」で最新情報をご確認ください。

外国人婚約者の日本入国

日本人・永住者の配偶者の日本入国は認められていますが、日本では婚約者に与えられるビザはないため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の「特段の事情」には認められていません。

海外では「婚約者ビザ」「パートナービザ」が制度化されている国もありますが、日本では「配偶者ビザ」を取得する必要があるのが現状です。

日本への入国規制の緩和はいつ?

2022年3月時点では、特段の事情(在留許可がある人の再入国または配偶者など)がある場合、またはビジネス関連の短期・長期滞在で受け入れ企業や団体による申請がある場合のみ新規入国が認められています。

海外の国々では既に観光客の受け入れに積極的な国もありますが、日本では観光客への規制緩和がいつになるか未定な状態です。

日本への外国人の入国制限緩和が発表され次第、情報を更新いたします。

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