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日本入国の必要書類、隔離の最新情報・免除について 2022年

日本入国の流れ(出国前検査証明・コロナテスト)2021年

Photo by Martin Lopez from Pexels

2022年3月4日更新

日本入国の隔離期間の緩和、ワクチンによる隔離免除の最新情報をお伝えします。日本で入国拒否されないために必要な書類、陰性証明書や誓約書、アプリなど詳しく解説。

日本入国前の準備から、自主隔離までの流れをわかりやすく紹介します。

日本入国〜空港で検査〜自主隔離

まず、日本に入国する前に、自分の出発国が「検疫所が確保する施設で待機を求める指定国・地域」 に指定されているか確認します。

自主隔離期間の短縮

日本政府は、2022年3月からの自主隔離期間の変更を発表しました。

●ワクチン3回目追加接種者

1.「指定国・地域(※)」からの帰国者・入国者は、自宅または自分で手配した宿泊施設での7日間自主隔離が求められます。ただし、3日目以降の自主検査で陰性であれば、厚生労働省(入国者健康確認センター)に届出の後、4〜7日目の自主隔離期間が短縮されます。

2. 「指定国・地域(※)」以外からの帰国者・入国者は、自主隔離は求められません

●ワクチン3回目追加接種をしていない者(0〜2回接種)

1. 「指定国・地域(※)」からの帰国者・入国者は、検疫所が確保するホテルで3日間隔離が求められ、ホテルで受けた検査結果が陰性であれば退所でき、自主隔離は不要になります。

2. 「指定国・地域(※)」以外からの帰国者・入国者は、自宅または自分で手配した宿泊施設での7日間自主隔離が求められます。ただし、3日目以降の自主検査で陰性であれば、厚生労働省(入国者健康確認センター)に届出の後、4〜7日目の自主隔離期間が短縮されます。

参照:(※)検疫所が確保する宿泊施設で待機を求める指定国・地域

自主隔離期間(宿泊日数)の数え方は「帰国後の自主隔離ホテルなど宿泊施設+空港送迎パック」でわかりやすく解説しています。

● 認められるワクチン接種の種類とワクチン接種証明書

2回目までの摂取

3回目以降の摂取は、モデルナとファイザー(復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテックも同様)のみ認められます。

外国で発行された摂取証明書は、政府等公的な機関で発行された日本語または英語表記のみ有効です(それ以外の言語は、翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効)。

必須項目:​​氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数

参照:入国後の自宅等待機期間の変更等について

日本へ入国:空港での流れ

日本到着から空港内の流れ

  1. 検疫
    ・書類確認(誓約書、質問表、検査証明、対象者のみワクチン接種証明書)
    新型コロナウイルス検査(抗原検査)結果判明まで待機
    ・インストールを求められているアプリ等の導入・設定等について確認
  2. 入国審査
  3. 手荷物受取
  4. 動物検疫・植物検疫(該当者のみ)
  5. 税関検査

到着ロビーへ。ここでようやく迎えの人と合流でき空港外へ出られます。(状況の変化により上記の内容は変更されることもあります。)

※検査結果が陽性の場合、医療機関または指定の施設へ隔離/待機となります。

日本入国時に必要な書類・やること

必要な書類

①出国前検査証明
②誓約書
③質問表

①〜③の書類については後に詳しく説明しています。

書類以外にやること

  1. 入国前に民間医療保険への加入(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む)、または日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している必要があります。
  2. 出国・出域前14日間の健康モニタリング(検温):「質問表」の健康状況に記載します。
  3. アプリのインストール①MySOS(位置情報確認&健康状態の報告&居所確認)②GoogleMapsなど位置情報の記録、③COCOA(接触確認)

アプリについて詳しくは厚生労働省・入国者健康確認センター「日本へ入国・帰国した皆さまへ」を参照ください。

アプリを利用できるスマートフォンを持っていない場合は、自己負担でレンタルするよう求められます(検疫法に基づく)。

①出国前検査証明とは

出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の新型コロナウイルス陰性結果の提出が義務化されています。日本人・外国人、国籍問わず全ての日本入国者が対象です。

現在地の国で、国内線乗り換えを経た後に出国して日本へ入国する場合、国際線へ搭乗する飛行機の出発時刻から72時間以内です。

厚生労働省の「出国前検査証明」フォーマット

出典:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

空港で提出する検査証は、厚生労働省の「出国前検査証明」フォーマットを使用します。任意のフォーマットでは搭乗時や入国時に時間がかかりトラブルが生じることが日本入国時に必要な書類あります。

出国前検査証明のフォーマットは、日本語・英語以外にも各国の言語で用意されていますので、外務省の「有効な「出国前検査証明」フォーマット」でご確認ください。

原則この厚生労働省のフォーマットを利用し、現地のやむを得ない事情で別のフォーマットになる場合は、出発地の在外公館で事前に相談することが推奨されます。

以下の認められている検査方法以外では入国できないので充分に注意してください。

検査検体採取方法は以下のいずれかに限られます。

出国前72時間以内とは

出国前72時間以内に取得していた出国前検査証明が、万が一、飛行機の当日キャンセルや遅延により、72時間以上を越えてしまった場合は、72時間+24時間=96時間以内であれば同じ検査証の利用が認められます。(出国前の72時間以内なので、出国した後の乗り継ぎや遅延による時間は影響ありません。)

検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用 Q&A) によると、「変更後のフライトが、検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間以内であれば、再度の取得は必要ありません。」と明記されています。

②誓約書とは

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000753108.docx

7日間の公共交通機関の不使用、自主隔離、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約します。

誓約書の日本語版と英語版は、厚生労働省「誓約書の提出について」のページからダウンロードできます。

誓約書に違反した場合については「帰国者の自主隔離の誓約書とは|守らないと罰則や罰金は?」で詳しく解説しています。

③質問表とは

記載した連絡先に、保健所などからメールや電話が入り、日本到着後7日間は健康状態の確認があります。確認に答えない場合、誓約書に基づき氏名公表などの対象となり得ます。

日本人でも入国拒否になる?

陰性の検査証明書が提出できない場合、日本人であっても入国できません。報道によると、検査証明書に不備があったのを理由に日本人が入国を許可されず、出発国(オランダとアメリカ)に送還されたことが実際にありました(2021年4月19日)。

入国拒否された理由:

以前は書類に不備があった場合、検疫所が管理する宿泊施設で待機などの対応でしたが、2021年3月19日から検疫法に基づき原則として入国拒否になりました。

日本入国した後の自主隔離

自主隔離の場所は、自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、自分で予約したホテルなどが認められます。(複数の人が共同で使用する場所、トイレや浴場などがある施設は対象外)

自主隔離場所までの移動手段:
OK:自家用車、レンタカー、ハイヤー等
NG:電車、バス、タクシー、国内線飛行機、旅客船などの公共交通機関

詳しくは、「日本へ帰国・入国される方の交通アクセスについて」(成田空港)をご覧ください。

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