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マンスリーマンション(長期出張・社宅)法人契約の経費と課税について

マンスリーマンションを会社負担で法人契約して、従業員に出張や研修、長期出張や単身赴任で社宅利用することは、会社側・従業員側両方に様々なメリットがあります。

消費税の課税、社宅制度を取り入れる経費について、会社側・社員側のメリットに関しても、それぞれ詳しく解説していきます。

マンスリーマンションを出張で利用した場合の経費

出張や研修でマンスリーマンションに宿泊したら、勘定科目は賃貸料?出張費?どちらでしょうか。

マンスリーマンション宿泊時の経理上の適用する勘定科目は「旅費交通費」を用います。

通常のマンションを賃貸する時には「賃貸料」という項目になるので、マンスリーマンションを借りる時にも賃貸料として費用を処理するのかと考える人も少なくないようです。

そもそも賃貸料とは、通常、業務に必要な建物や機械などをレンタルする料金にあたります。賃貸料にあたる建物は、オフィスや店舗の賃料などが該当します。

マンスリーマンションを事務所に利用するために借りた場合は賃貸料になります。しかし、出張や研修、単身赴任などで社員が現地で一時的に生活する目的でマンスリーマンションを借りる場合、出張宿泊代の勘定項目は賃貸料ではなく出張費(旅費交通費)に分類されます。

マンスリーマンションを法人契約 – 消費税は課税?

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出張でホテルや旅館に宿泊した場合は、一時的な滞在として判断され宿泊料には消費税が課税されます。

一方で、マンスリーマンションなどの賃貸物件の家賃には消費税がかかりません。これはマンスリーマンションが一般的な宿泊施設ではなく住宅として扱われるためです。

国税庁は消費税について「住宅の貸付けは、非課税とされます。」としています。国税庁の定義する住宅とは、一戸建の家の他にも、マンションやアパート、社宅、寮、家の中の一部の部屋の貸し出しも含まれます。(参照:国税庁「住宅の貸付け」)

注意!マンスリーマンションの家賃が課税されるケース

居住目的で住宅を借りる場合であっても消費税がかかるのは、ウィークリーマンションや、民泊物件(AirbnbやSTAY JAPANなど)として借りるケースです。

注意が必要なのが、マンスリーマンションでも数週間の利用で、利用期間が一か月未満になる場合は消費税の課税か非課税かが微妙になります。

なぜならば国税庁が住宅の貸し付けについて「貸付期間が1月未満の場合」は住宅の貸付けから除くとしているからです。 そのため通常ウィークリーマンションは、週単位での賃貸契約が前提のため消費税が発生するのです。

「旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。」と書かれており、合わせて民泊も非課税にはならない旅館と同じように消費税が課税されると書かれています。(参照:国税庁「住宅の貸付け」)

マンスリーマンションは基本的に一か月以上の利用が前提のため、消費税は課税されません。マンスリーマンションを一か月未満で契約したい場合は運営会社に確認をしましょう。

マンスリーマンションを会社負担で社宅にする課税面メリット

Photo by cottonbro from Pexels

会社側が社員へ住宅に関し提供できることは、社宅制度か住宅手当(家賃補助)があります。

借り上げ社宅の制度を利用せず、住宅手当(家賃補助)を給料に上乗せする形で支給する企業もありますが、節税効果は借り上げ社宅にあります。

なぜなら住宅手当の場合は、従業員の給料に上乗せされるので給料が増えることは従業員の税負担の増加も伴うからです。会社側が支払う社会保険料の負担も増加します。

借り上げ社宅の場合は、従業員の収入は会社へ家賃を払った後になるので、給与プラス住宅手当で支払う税金よりも抑えることができ節税効果があるのです。

マンスリーマンション社宅利用の会社側メリット

・給与としての支給額が減らせ節税になる
・転勤者の負担が軽減され、不満解消に、転勤の快諾に繋がる
・自社所有の社宅よりも管理負担が少ない
・会社が負担する引っ越し代が抑えられる
・福利厚生として会社のアピールポイントになり優秀な人材を獲得できる

社宅制度を利用して節税とは?

まず会社が賃貸物件を借りて賃料を貸主に支払います。その支払いは「地代家賃」などの勘定科目になり消費税は非課税です。その住宅を従業員に貸すと、会社は「受取家賃」などの科目で従業員に転貸します。多くの会社が給料より天引きで処理しています。

従業員に無償で社宅を貸すと、賃貸料相当額が給与として課税されてしまいます。賃貸料相当額の50%以上を従業員が支払う形(給料天引き)にしていれば、賃貸料相当額と従業員が会社に支払う家賃の差額は給与として課税されなくなります。

賃貸料相当額については国税庁の「使用人に社宅や寮などを貸したとき」に詳しく解説されています。

従業員の家賃負担を抑えることができ、かつ福利厚生として会社の求人アピールポイントにもなり、従業員の満足度も上がります。人材不足が深刻な中、優秀な人材の獲得により良い条件を提示でき、既存の従業員の離職率を下げることも期待できます。

マンスリーマンションは一般の賃貸に比べ、入居時の審査基準が簡素化されていることが多く、保証人契約も不要なため、入居までの期間が一週間以内と急ぐ状態でもスムーズに入居できることが多いのが通常です。急な出張や転勤、単身赴任などの時にストレスなく迅速に手続きが進み、引っ越しから入居が完了できます。

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マンスリーマンション社宅利用の社員側メリット

マンスリーマンションを社宅として会社から用意され、そこに住むことには従業員にとっても大きなメリットがあります。

・引越しの負担が少ない
・給与から家賃が引かれるので所得額が減り節税になる
・賃貸契約の更新料などが発生しない
・個人で賃貸契約手続きが不要
・家賃の支払い処理を自分でしなくていい

生活に必要な家具・家電があらかじめ備え付けられているため、急な出張や単身赴任でも自分で購入したり用意するものが最小限で済ませられます。

引っ越しする際の荷物が少なくて済むため、準備の時間や体力も消耗しなくて済みます。引っ越しにかかる費用も抑えられます。

駅に近くアクセスの良い、都心で便利な物件に住むことができるので通勤時間が削減でき、仕事に集中でき生産性をあげられる面もあります。

 

マンスリーマンションを社宅として利用することは、節税効果もありコスト削減を実現します。従業員の福利厚生を充実させることができるので会社の魅力度アップにも繋がるでしょう。

社有社宅・借り上げ社宅については「マンションやサービスアパートメントを会社で借りるメリット」で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンスリーマンション法人契約はメトロレジデンスがおすすめ

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