更新日2017/07/31

「民泊新法によりなにが合法化され、なにが違法か気になる」

「宿泊事業をしてみたいが迷っている」

「民泊はすべて違法ではないか?」

 

この記事はそんな方に向けて書いています。

 

弊社MetroResidencesは民泊+マンスリーの運営方法を促進しています。

当サイトの最低滞在はマンスリーのため、民泊とは異なりますが、両方を活用した運営方法が現在注目しております。

民泊新法は年間180日しか営業できないため、残りをどう埋めるか、マンスリー優先の運営か、どちらを選ぶのかが今後のです。

 

ここ数年、Airbnbを始めとしたインターネットプラットフォームを活用した民泊サービスが日本国内で急速に普及しています。一方で、民泊が原因で近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。

そのため、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっていました。

このように不動産投資の新たな選択肢として注目を集めている民泊投資ですが、これは民泊新法により、どれだけ規制され、何が融和されるのか、について書いていこうと思います。

この記事があなたの不動産投資の助けになれば幸いです。

それでは

 

-目次-

  1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?
  2. 民泊ホストの順守しなければならない事項
  3. 民泊運営代行(住宅宿泊管理業者)の順守しなければならない事項
  4. 住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)の順守しなければならない事項
  5. 民泊新法に違反した際の罰金や罰則の内容は
  6. 民泊を運営するメリットとデメリット
  7. まとめ
  8. MetroResidencesからのご提案

1.民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

民泊新法とは住宅宿泊事業法のことをさしており、住宅の空き部屋を有料で旅行者に貸し出す民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(以降、民泊新法)

同法案は3月10日に閣議決定され、6月2日に衆議院を通過し、6月9日の参議院本会議にて可決・成立されました。

 

この法案の中で最も注目されたのが年間の営業日数の上限で、これは年間で180日までと、だいたい二日に一日はゲストを宿泊させることが可能ということになりました。

 

民泊新法の対象になるのは

  1. 住宅宿泊義業者 :民泊ホスト
  2. 住宅宿泊管理業者:民泊運営代行業者
  3. 住宅宿泊仲介会社:民泊仲介プラットフォーム

民泊新法において、すべての事業者は運営するためには登録が必要になりました。

さらには、業務内容、監督権限などが記載されています。

[big_title2]2.民泊ホストの順守しなければならない事項[/big_title2]

民泊ホストが必要な提出書類

  1. 商号、名称、住所、役員書類*法人に限る
  2. 物件の所在地
  3. 業務委託の場合は委託先の商号
  4. 図面

民泊ホストの業務制限

  • 1年間の営業日数のうち営業は180日
  • 宿泊者数の制限(面積当たりの)
  • 清掃など衛生管理
  • 防災時の宿泊者の安全確保
  • 外国語による施設案内または交通案内
  • 宿泊者名簿
  • 周辺地域への配慮
  • 標識の設置(見やすいところに)
  • 宿泊日数の定期的な報告

行政職員の権限

  1. 5年ごとの登録更新
  2. 登録費として(9万円)の支払い
  3. 商号、名称、住所、役員書類*法人に限る
  4. 営業所、事務所の所在地

民泊新法施行後には、登録済みであることをしめさなければなりません。

また、名義貸しや全部委託は禁止されています。

行政職員の権限

正しい民泊運営のために、監督が必要とされた場合、行政職員に立ち入り検査をする権利が与えられます。

例えば、隣人から180日以上の営業をしているのではないかと通報があった場合、立ち入り調査の対象となる事は十分に考えられるでしょう。

 

3.民泊運営代行業者の順守しなくてはならない事項

民泊運営代行の必要な提出書類

  1. 5年ごとの登録更新
  2. 登録費として(9万円)の支払い
  3. 商号、名称、住所、役員書類*法人に限る
  4. 営業所、事務所の所在地

 

民泊新法施行後には、登録済みであることをしめさなければなりません。

また、名義貸しや全部委託は禁止されています。

 

民泊運営代行の業務制限

  • 名義貸しの禁止
  • 誇大な広告の禁止
  • 管理委託契約の締結の際には、書面にて交付しなくてはならない。
  • 全管理業務の管理委託の禁止
  • 従業員の登録業者である証明書の携帯義務
  • 国が定めた標識の掲示

 

新法後は民泊運営代行の許可を得ている業者であるとはっきりと示さなくてはなりません。

さらに、名義貸し、全部委託の形での運営は禁止されます。

 

行政職員の権限

営業日数を超えた営業を行っている民泊を代行していることが発覚した場合、立ち入り調査や質問を受ける可能性があります。

 

4.民泊仲介プラットフォームの順守しなくてはならない事項

民泊仲介プラットフォームとはAirbnb, Agoda Homes, Homeawayなどのサイトが該当します。

 

民泊仲介プラットフォームの必要な提出書類

  1. 5年ごとの登録更新
  2. 登録費として(9万円)の支払い
  3. 商号、名称、住所、役員書類*法人に限る
  4. 営業所、事務所の所在地

 

民泊仲介プラットフォームも民泊の窓口より登録をしなければなりません。

 

民泊仲介プラットフォームの業務制限

  • 名義貸しの禁止
  • 観光庁が定める標準住宅宿泊仲介業約款以外を使用する場合には観光庁に届けを出さなくてはなりません。
  • 手数料の明確化
  • 管理委託契約の締結の際には、書面にて交付しなくてはなりません。
  • 国が定めた標識の掲示

 

民泊新法に同調する民泊仲介プラットフォームが出てきており、特に業界最大手のAirbnbはサイト内に掲載されている物件に対し180日以上稼働しないように自動で制限をかけるシステムを導入する方針を発表しています。

 

行政職員の権限

国内に拠点を持つ民泊仲介プラットフォームに対し業務の停止、改善命令をすることができます。

ただし、国外に拠点を持つ民泊仲介プラットフォーム対しては請求するまでにとどまります。

 

5.民泊新法に違反した際の罰金や罰則の内容は

民泊新法は民泊ホストに対し民泊を始めるハードルを下げていますが、年間営業日数が180日と制限されています。

中には180日以上営業していてもばれないだろうと考えているホスト、民泊運営代行業者、民泊仲介プラットフォームの方もいらっしゃると思います。

しかしながら、それはお勧めできません。

なぜならば罰則が厳しく設定されているからです。

 

では詳しく見ていきましょう。

 

まずは、民泊代行業者、民泊仲介プラットフォームに対する罰則

違反事項として

  • 登録なしでの運営
  • 登録の偽装や、不正
  • 名義貸し

 

主にこの3つが主要な違反になると思われ、罰則内容は

『一年以下の懲役または、100万円以下の罰金』

とても重たいですね、この罰金金額は過失運転致死傷罪などと同じ金額ですのでその重さがわかりますね。

 

次に、民泊ホストに対する罰則

違反事項として

  • 民泊ホストの申請の際に虚偽の届け出

罰則内容は

『六か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金』

これも十分に重たい罰則ですね。

 

この事例以外にも、罰則内容は今後整備されていきますので登録の際にしっかりと確認し、きっちりと対応しましょう。

 

6.民泊を運営するメリットとデメリット

民泊を運営するメリット:

  • 空き家、空き部屋を活用できる
  • 設備投資にあまりお金がかからない
  • ゲストと交流ができる
  • 合法化された
  • 通常賃貸より高収入(回転率の良い場合)

 

民泊を運営するデメリット:

  • 部屋を汚されたり壊されたりするリスク
  • 近隣住民とトラブルになる
  • 営業日が180日
  • 回転率が低いと儲からない。
  • オペレーションが面倒くさい

 

時間に余裕がありなおかつ、空き部屋を持て余している方は、

国際交流もかねて民泊運営をやってみるのは良いかもしれません。

 

7.まとめ

いかがですか?民泊新法は理解いただけましたでしょうか??

実際のところ民泊市場は世界各地で勢いよく成長してきており、日本もその例外ではありません。

しかしながら、日本では法整備が遅れていて、民泊市場に日本の大手の不動産企業はコンプライアンス的に参入ができていませんでした。

民泊新法が施行されることにより多くの日本企業がこの事業に参入すると思われます。

そして、多くの企業が参入することになれば、市場はますます盛り上がるのは確実です。

早ければ、来年の2018年1月に施行されますので、その動向に注目しておきましょう。

 

8.MetroResidencesからのご提案

法律の施行が来年ということで、その前に弊社のマンスリー運営をお試ししませんか。

現状、民泊、マンスリーを両方の運営の実績データがほぼないのが事実です。ただし、マンスリーのみでも安定の運営が見込まれますので、来年以降はマンスリーの残りの空きを民泊で埋めることも考えられます。

 

そのため、ぜひ法人用のサービスアパートメント運営を一つの選択肢としてお考え下さい。

 

私たちの事業は最低滞在がマンスリーですので民泊新法とは関係がなく

180日という制限を受けませんし、何よりすでに合法です。

 

ご興味をお持ちいただけましたら ぜひ下記までご連絡ください。

 

[email protected]

 

最後までお読みいただきありがとうございます。